なぜ必要?耐震補強工事
耐震補強工事の目的
平成7年 阪神淡路大震災を受け、耐震改修促進法が制定されました。
命を守るため。逃げる時間を確保するために耐震補強工事をしましょう。
地震で倒壊した家屋が、道を塞ぎ、避難できなくなる緊急車両も通ることができなくなり
救助の妨げになります。
建築年と耐震性能
↑上の表の昭和56年6月以前の「旧耐震基準」で建てられた家は
筋交いの量が少ないなど、現在新築を建てた場合の4割程度の強度しかありません。
↑昭和56年6月以降の「新耐震基準」で建てられた家は
筋交いのバランスが悪いなど、現在新築を建てた場合の8割程度の強度です。
阪神・淡路大震災では多くの家屋が全壊・半壊となりました。
阪神・淡路大震災を受け平成12年6月に現在の新・新耐震基準になりました。
2000年6月1日以前の建物は家の耐震性能が現基準に合うか耐震診断する必要があります。
↑上の表は熊本地震による被害状況のグラフです。
左の赤枠平成12年.6月以前の建物の8割は被害が発生しました。
H12.6以降の建物でも4割5分は被害が発生しています。
熊本地震では最大震度7が2回発生
1回目では倒壊しなかった家も2回目の地震で倒壊してしまった被害もあります。
(建築基準法では、2回くることは想定していないため新しい基準でも倒壊してしまったのです)
地震に強い家にするためには耐震等級3を目指しましょう。
木造耐震診断の評点と震度の関係(現在の耐震診断の基準は震度6強(阪神、淡路地震)にあわせた基準になっています。)
耐震等級とは
耐震等級と耐震基準の違いは、耐震基準は、人命を守ることが目的なのに対し、耐震等級は、人命を守ることと建物そのものも守ることが目的ということで異なる法規によって定められている。
新しい基準で建てたのに熊本地震で倒壊してしまった住まいは直下率が悪い場合があります。
直下率とは1階と2階の柱・壁の位置が同じところにある割合です。
一致するほど高い割合になります。
一致していない場合はバランスが悪く倒壊してしまう可能性があります。
わが家の耐震性に不安がある方はお気軽にご相談ください。
耐震診断を行い
お家の状況やご予算にあった耐震補強工事をご提案させていただきます。
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