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確定申告の時期になりました。
省エネキャンペーン補助金を使ってリフォームをすると
このようなはがきが家に送られてきます。
右下の方に
「本補助金は一時所得に該当します。
ただし、確定申告における所定の手続きにより、所得の参入から除外できる場合があります。
詳しくは税務署にお問合せください。(本はがきは確定申告まで大切に保管してください)」
と書かれていて、
確定申告しなきゃいけないの!?税金かかるの!?
という方も多いのではないでしょうか?
ネットを検索すると
「補助金額50万円以上の場合は確定申告が必要」
「補助金額90万円以上の場合は確定申告が必要」
という記事が見られます。
寒がりなスタッフの家も窓リノベをしたため
税務署に問い合わせてみました。
補助金額は50万円~90万円の間です。
一時所得についての担当の方に電話をつないでいただき、
補助金額と工事にかかった金額を聞かれました。
「リフォーム工事代金の方が補助金の額より多いので、
もうけにはならないので、確定申告はしなくていいですが、
契約書と振り込んだ明細、このはがきを保管しておいてください」
との回答でした。
性能向上リノベの会のチラシによると
補助金額90万円以下で他に一時所得がない場合は確定申告はしなくていいそうです。
補助金額が90万円をこえる場合は確定申告が必要で
補助金額が90万円以下でも給与以外の所得があり90万円を超える場合は確定申告が必要。
くわしくはこちら↓(税務署のホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
90万円を超える場合はこちらの税務署のホームページにある↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を記入し提出すると、
一時所得から除外することができます。
ここからは減税のおはなしです↓
窓リノベ等の省エネリノベは固定資産税の減税対象になる場合もあります。
工事費から補助金を引いた額が60万円を超える場「合熱損失(省エネ)改修」の対象となります。
詳細は静岡市ホームページより(省エネ改修については中ほどにあります。)
所得税の減税も!
知らなきゃ損!?リノベで減税🏠確定申告で所得税の還付【リフォーム促進税制】~3つの参考例をご紹介~
リフォームの減税制度についてくわしくはこちらにもあります(住宅リフォーム推進協議会ホームページ)↓
https://www.j-reform.com/zeisei/#genzei
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