☆結婚やお子様の誕生
☆ご高齢になられた親御様が心配
等をきっかけに実家をリノベーションして同居されるお客様が増えています。
解体して建て替えという選択肢もありますが、長年住んできた我が家にはたくさんの思い出があります。
・結婚して家族が増えた。いま暮らしているのアパートだと手狭だから実家の2階に引っ越すことを検討している
・親が高齢になり一人暮らしをしている。子供たちは県外に出て帰ってこないので、実家をリノベして近くで親を見守りたい
等とお考えの方はリノベーションを検討してみませんか?
実家なら土地探しから始める場合に比べ
☆暮らしやすい地域なのか
☆近隣にどんな人が住んでいるか
☆治安は良いか
など子供の頃から暮らしているため調べる必要がありません。
また親御様がお孫様と遊んだり面倒を見たり、
逆に親御様を近くで見守ることができるのでお互いが安心して過ごすことができます。
また、最近問題になっている、空き家になることを防ぐことができます。
耐震補強や断熱性能向上、家事負担軽減には補助金を使うこともできます。
いいこといっぱいの実家同居リノベーションですが、懸念事項もあります。
調査の結果次第ですが、メンテナンスをしていなくて、雨漏りが発生していたり、
外壁が劣化している場合など性能が想定以上に悪い場合は予算がかさんでしまう可能性もあります。
また、生活スタイルが違う親御様との同居ではお互い気を使ってしまいストレスになってしまう可能性もあります。
そんな場合は上下階で住み分ける玄関も別々の完全分離二世帯へのリノベーションなら
お互い気を遣わずスープが冷めない距離で安心して暮らすことができます。
お
親子同居を考えたリフォームには、費用負担や税制に関する重要なポイントがあります。
以下に、分かりやすく説明します。
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リフォーム費用の負担に関する贈与税
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親が所有する建物を子どもがリフォームする場合、費用を子どもが全額負担すると、その費用が親への
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「贈与」と見なされ、贈与税が課される可能性があります。この税を避けるためには、建物の名義を
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親から子に生前贈与する、またはリフォーム費用に応じて建物を親子の共有名義にするなどの方法があります。
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名義変更による減税効果
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建物の所有権を子どもに移すことで、子どもが利用できるリフォームに関する減税制度も適用可能になります。
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親が費用を負担した場合の相続税の軽減
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親がリフォーム費用を支払う場合、その支出は将来相続する現金資産の一部を建物に移す形となり、
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結果として相続税の軽減効果が期待できます。
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小規模宅地等の特例
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親が住んでいる住宅を二世帯住宅に改修し、親と同居しておくことで、相続が発生した際に
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「小規模宅地等の特例」を利用でき、土地の評価額が大幅に減少(最大80%減)する可能性があります。
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二世帯住宅のメリット
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二世帯住宅を完全独立型にしておくと、次世代に住居を引き継ぐ際や賃貸住宅として転用する際にも柔軟に
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対応応できるため、長期的なメリットが期待できます。
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これらを考慮しながら、親子同居に向けたリフォームを計画することが大切です。
家のちょっとしたメンテナンスから大型リフォームまで承ります。